ワンクリック詐欺と契約法

流行しているワンクリック詐欺ですが、クリックしただけで契約が成立してしまう事は、今のところ法律上では認められていません。

インターネットで契約をする為には、電子消費者契約法に従わなければならないのですが、条件を3つにまとめて見ましたので参考にして下さい。

1つは、購入する画面の前に、有料である事を伝えなくてはなりませんし、契約料としての金額を明示する必要があるのですが、利用規約を必ず読むように促しているだけは不十分です。

2つ目は、申し込みする際の流れとして、最終的に契約内容を表示させ、内容に間違いがない事を管区人させてから、本当に契約することを承諾するか選ばせるようにしなくてはなりませんし、契約に同意できないユーザーの為にキャンセル出来るようにしなくてはなりません。

最後の3つ目は、以上の条件を満たした事と、契約が成立した事を知らせるメールや手紙を送付します。

この時点で初めて契約が成立する事になります。

この3つの条件を見ていしていない限り、その請求を無効にすることが出来ます。

ワンクリック詐欺に遭遇した方は思い出して下さい。

1つ目と2つ目の条件を見たいしていないはずです。

これが電子消費者契約法というものなのですが、このワンクリック詐欺と法律の関係を聞いてホッとされた方も多いのではないでしょうか。

ワンクリック詐欺は怖くない

良くワンクリック詐欺をしている業者は、IPアドレスから個人を特定すると言いますが、今の状況ではIPから人物を特定させる事は不可能と言って良いです。

また、プロバイダーから情報を聞き出す事も不可能でして、事件性のある事以外には個人情報を他人に与える事は有りませんし、死活問題にもなりますので、個人情報の保護には神経をとがらせています。

ですので、ワンクリック詐欺のような一般業者に対し、情報を流す事は考えられません。

また、ワンクリック詐欺業業者は、少額訴訟による請求を心配されている方も多いと思いますし、顧問弁護士を通じてプロバイダーから個人情報の開示を求めると言いますが、それも不可能だと思って間違いありません。

正当な請求をしていれば可能かもしれませんが、契約方法に問題があるワンクリック詐欺業者に対し、顧問弁護士はつかないでしょうし、プロバイダーが開示する事もないでしょう。

そもそも、住所や名前が分からない相手に請求できるわけではありませんし、訴訟を起こす事など不可能なのです。

この不可能を不可能で終わらせる為にも、ワンクリック詐欺業者に対して連絡することの内容にしなくてはなりません。

決して相手に屈することのないようにする精神と、無視をし続ける精神が大切です。